会社名を英語表記にしたいのですが、可能ですか?

「ABC株式会社」といった商号にすることが可能です。ただし、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければなりません。
商号として使用可能な文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字・符号(& ‘ 、 − . ・のみ)です。

出資金の振込みはどのようにすればいいのですか?

定款の認証日以後(認証日と同じ日でもよい)、発起人個人名義の口座に資本金相当額の振込みをします。この口座は、新しい口座でなくてもかまいません。もし、定款の認証日前に振り込んでしまった場合は、いったん引き出して、再度、認証日以後に振り込みます。通帳には、各発起人の名前が記載されるようにする必要があります。新会社法では、発起設立の場合、登記申請の際に、振込がされた口座の通帳のコピーまたは銀行の取引明細書に会社代表者の証明書を添付すればよいことになりました。募集設立の場合は、従来どおり、「株式払込金保管証明書」(金融機関の、払い込みがあった旨の証明書)が必要となります。

取締役とは何ですか?

株主に代わって、会社の業務執行を担当する者のことです。会社法上、株式会社の必須設置機関となります。取締役会設置会社の場合、3名以上必要ですが、取締役会非設置会社の場合は1名でもかまいません。

代表取締役とは何ですか?

株式会社を代表する権限を持つ取締役のことです。取締役会設置会社の場合は代表取締役を置かなければなりません。取締役会非設置会社においては、原則として、各取締役が代表権を持ちますが、定款で代表取締役を取締役の中から選定することを定めることもできます。

監査役とは何ですか?

取締役の経営の適法性をチェックする者のことです。監査役は、監督する権利を持つとともに、株主に対する義務を負います。取締役に対して、事業の報告を求めたり、取締役が会社の利益を損ねるおそれがあるときは、その行為をやめるよう取締役に請求したりすることができ、同時に株主に対しては報告をしなければなりません。監査役の設置は原則として任意ですが、取締役会設置会社と会計監査人設置会社には置かなければなりません。それ以外の会社は定款の定めにより、任意に設置することができます。

事業目的とは何ですか?

定款の絶対的記載事項の一つに「目的」があります。会社は、定款に定められた目的の範囲で事業を行うこととなり、新たな事業を行う場合には目的を追加する定款変更手続きをしなければなりません。そのため、将来予定している事業についてもあらかじめ入れておくのが良いでしょう。しかし、行う予定もないのに多くの目的を記載すると、何の会社なのかと疑われることもありますので、注意が必要です。また、許認可が必要なものは、目的文言が決められています。当事務所にご依頼いただいた場合には、「設立チェックリスト」に書いていただいた目的をもとに、的確な事業目的を記載いたします。ご自分で定款を作成する場合には、あらかじめ法務局の相談窓口で確認することをおすすめします。

株式譲渡制限とは何ですか?

株主が、株式の売却などにより譲渡をするには、会社の承認が必要」という制限をつけることです。承認は、取締役会設置会社は取締役会、取締役会非設置会社は株主総会で決定します。この制限をしたい場合には定款に定めることが必要です。すべての株式にこの制限をしている会社を株式譲渡制限会社と呼びます。株式譲渡制限会社は、取締役会不要、取締役の任期を10年まで延ばせる、など小規模な会社の実態に合わせた制度が設けられています。

実印とは何ですか?

個人は市町村役場、会社は法務局に印鑑登録をした印鑑のことです。

会社設立は最短どのくらいでできますか?

正式にご依頼をいただいてから、通常は1週間でできます(必要なものが揃っている場合)。急ぎの場合には最短で1日でも可能ですが、追加の費用がかかります。詳しくはお問い合わせください。

会社設立の費用はどのくらいですか?

標準で30万円程度です。内訳はこちらをご覧下さい。→設立の費用

事前にお見積もりもいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

自分で手続きしたいのですが、相談にのってもらえますか?

ご相談に応じます。(相談料がかかります)お電話かお問い合わせフォームより、お申し込みください。

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