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定款とは、会社の組織や運営についての基本的ルールを定めたもののことで、「会社の憲法」と言われます。会社設立時には必ず作成しなければならず、定款の書き方には一定のルールがあります。
○絶対的記載事項
(会社法の規定により、必ず記載しなければならない事項。欠けていると定款は無効となる)
○相対的記載事項
(記載がなくても定款自体の効力に影響はないが、定めておかないと効力を生じない事項)
○任意的記載事項
(会社が任意に決めた事項)
電子文書によって作成し、あらかじめ取得した電子証明書によって署名をする定款のことを「電子定款」と言います。従来の紙に印刷して製本した定款には印紙税4万円が必要ですが、電子定款の場合はこれが不要になるため、4万円節約されます。ただし、電子定款を作成する環境を整えるのに費用がかかるので、発起人個人で電子定款を作成するのは現実的でないでしょう。また、対応している公証人役場と対応していないところとあるため、確認が必要です。電子定款によって4万円の印紙代を節約できるのは、司法書士に依頼するメリットの一つです。
会社設立、予防法務【社長様・従業員様の法律相談、各種登記、M&A、契約書作成・チェック、契約立会い、売掛金の回収等】、定款の作成・認証のご相談なら二子玉川司法書士事務所へご相談下さい。
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