定款とは、会社の組織や運営についての基本的ルールを定めたもののことで、「会社の憲法」と言われます。会社設立時には必ず作成しなければならず、定款の書き方には一定のルールがあります。

○絶対的記載事項

(会社法の規定により、必ず記載しなければならない事項。欠けていると定款は無効となる)

  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数

 

○相対的記載事項

(記載がなくても定款自体の効力に影響はないが、定めておかないと効力を生じない事項)

  • 現物出資がある場合の内容
  • 財産引受がある場合の内容
  • 発起人が受ける報酬、その他特別の利益の内容
  • 株式会社の負担する設立に関する費用
  • 株式譲渡制限に関する規定
  • 株主総会に関する事項など

 

○任意的記載事項

(会社が任意に決めた事項)

  • 取締役や監査役の人数や任期
  • 事業年度に関する規定 など

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5797-9532

会社設立、予防法務【社長様・従業員様の法律相談、各種登記、M&A、契約書作成・チェック、契約立会い、売掛金の回収等】、定款の作成・認証のご相談なら二子玉川司法書士事務所へご相談下さい。
相続、借金問題のご相談も承ります。

対応エリア
東京23区【足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区】
東京都23区外の全地域

神奈川県【横浜市・川崎市】
埼玉県【さいたま市・越谷市・草加市・ 川口市・鳩ヶ谷市・川越市・ 所沢市・戸田市・志木市・和光市・富士見市】