委任契約(いにんけいやく)
委任者が受任者に対して仕事の処理を委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する契約。必ずしも仕事の完成を目的としていない。

請負契約(うけおいけいやく)
請負人がある仕事を完成させる事を約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を与える事を約束する契約。

覚書(おぼえがき)
契約当事者間の簡単な合意を記す書面。

会計参与(かいけいさんよ)
取締役と共同して計算書類や附属明細書を作成する。税理士、公認会計士などの専門家が担当する。

株式譲渡制限(かぶしきじょうとせいげん)
「株主が、株式の売却などにより譲渡をするには、会社の承認が必要」という制限をつけること。承認は、取締役会設置会社は取締役会、取締役会非設置会社は株主総会で決定する。この制限をしたい場合には定款に定める。すべての株式にこの制限をしている会社を株式譲渡制限会社と呼び、取締役会不要、取締役の任期を10年まで延ばせる、など小規模な会社の実態に合わせた制度が設けられている。

株主(かぶぬし)
株式会社に出資している、会社のオーナー。株式会社の所有権の大きさは、株主が持つ株式の数に比例する。

株主総会(かぶぬしそうかい)
株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員として、会社の重要事項、基本方針などを決定する。株式会社は決算が終わってから通常3ヶ月以内に株主総会を開かなくてはならない。

監査役(かんさやく)
取締役の経営の適法性をチェックする者のこと。取締役に対して、事業の報告を求めたり、取締役が会社の利益を損ねるおそれがあるときは、その行為をやめるよう取締役に請求したりすることができる。同時に、株主に対しては不正があった際の報告などの義務を負う。監査役の設置は原則として任意だが、取締役会設置会社と会計監査人設置会社には置かなければならない。それ以外の会社は定款の定めにより、任意に設置する。

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
お金の貸し借りに関する契約。消費貸借契約とは、借りたものと同じものを、同じ数量だけ返すことを約束して、物やお金を借りる契約のこと。

契印(けいいん)
文書が複数にわたる場合、文書が連続することを示すために押印するもの。

契約(けいやく)
当事者に権利や義務が定められた法的な約束で、口頭であっても成立する。しかし、あとから言った言わないのトラブルに発展することを防ぐため、契約書を作るのが望ましい。

公証人(こうしょうにん)
裁判官、検察官、弁護士などの長い実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員。公正証書の作成、私署証書や会社の定款認証、私署証書に対する確定日付の付与といった職務がある。

公証人役場(こうしょうにんやくば)
公証人が職務を行う事務所のこと。公証人役場は、全国の主要な都市にあり、定款の認証を受けるには、会社の本店所在地の都道府県内にある公証人役場へ行くこととなる。

催告書(さいこくしょ)
債権者が債務者に対して債務の弁済を求める通知のこと。内容証明郵便を使い、裁判上の請求や相手が時効を援用した場合に証拠とする。

事業年度(じぎょうねんど)
決算期のこと。1年以内であれば自由に決めることができるが、あまり短いと手間がかかるため1年と決めている会社が大多数。

支払督促(しはらいとくそく)
金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申し立てにより、簡易裁判所が債権者に支払いを命じること。相手方が2週間以内に異議を述べないときは、更に仮執行宣言を付し、債権者はこれに基づいて強制執行の申し立てをすることができる。債務者が異議を申し立てた場合は、請求額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所の民事訴訟の手続きに移行する。

実印(じついん)
個人は市町村役場、会社は法務局に印鑑登録をした印鑑のこと。

資本金(しほんきん)
事業の元手となるお金。1円でも株式会社を作ることはできるが、事業を行う以上一定の金額は必要。ただし資本金の額によって税務上の取扱いが変わるため注意が必要。

商号(しょうごう)
会社名。株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。商号として使用可能な文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・アラビア数字・符号(& ‘ 、 − . ・のみ)。

捨印(すていん)
訂正が生じたときのために、あらかじめ欄外に押しておく訂正印。相手が文書を自由に変えることができる。

代表取締役(だいひょうとりしまりやく)
株式会社を代表する権限を持つ取締役のこと。取締役会設置会社は代表取締役を置かなければならない。取締役会非設置会社においては、原則として、各取締役が代表権を持つが、定款で代表取締役を取締役の中から選定することを定めることもできる。

担保(たんぽ)
債権回収を確実にするため、支払いが滞った場合に弁済させる手段。保証人などの人的担保と、土地の抵当権などに物的担保がある。

賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)
土地・建物などの貸し借りに関する契約。

定款(ていかん)
会社の組織や運営についての基本的ルールを定めたもの。「会社の憲法」と言われる。会社設立時には必ず作成しなければならず、商号・目的・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額・発起人の氏名または名称および住所・発行可能株式総数は必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)。このほか、定めないと効力を生じない相対的記載事項(現物出資がある場合の内容、株式譲渡制限に関する規定など)、任意の内容である任意的記載事項がある。

定款認証(ていかんにんしょう)
定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じない。本店所在地と同一の都道府県内にある公証人役場で認証を受ける。

訂正印(ていせいいん)
文書の訂正箇所に、当事者全員が押印する。

電子定款(でんしていかん)
電子文書によって作成し、あらかじめ取得した電子証明書によって署名をする定款。従来の紙に印刷して製本した定款には印紙税4万円が必要だが、電子定款の場合はこれが不要になるため、4万円節約される。ただし、電子定款を作成する環境を整えるのに費用がかかる。また、対応している公証人役場と対応していないところとあるため、確認が必要。司法書士に依頼するメリットの一つ。

登記(とうき)
株式会社など法人の重要事項を登録し、取引の安全と円滑化を図るために広く一般に公開する制度のこと。会社名・事業目的・役員名などを登記簿に載せ、取引相手や第三者が損害を受けないようにしている。

登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
登記された内容を法務局が証明したもの。手数料(登記印紙)を納付すれば、誰でも取得することができる。会社設立後、税務署、社会保険事務所、銀行などに提出する場面が出てくるので、必要枚数を確認して取得する。

取締役(とりしまりやく)
株主に代わって、会社の業務執行を担当する者のこと。会社法上、株式会社の必須設置機関。取締役会設置会社の場合、3名以上必要だが、取締役会非設置会社の場合は1名でもかまわない。

取締役会(とりしまりやくかい)
取締役全員によって構成される、株式会社の意思決定機関。新会社法では、取締役会を置かないことも可能になったが、公開会社は設置しなければならない。

取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)
取締役会を置いている株式会社のこと。公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は取締役会を置かなければならない。設置義務がない場合ても、定款により任意に取締役会を設置することができる。

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
いつ、誰から、誰宛てに、どんな内容を発信したのかを郵便局(郵便事業株式会社)が証明するもの。3通作成して、1通は郵便局で保管、1通を相手に届け、1通は差出人の元に保管する。ただ、相手にいつ届いたかがこれだけではわからないため、配達証明の制度と共に利用する。後に裁判となった時は証拠となる。

念書(ねんしょ)
契約当事者間の一方が、他方に約束内容を記載して渡す書面

売買契約(ばいばいけいやく)
物の売り買いに関する契約。

募集設立(ぼしゅうせつりつ)
広く一般の人たちから出資者を募って設立すること。

保証金(ほしょうきん
継続的取引関係にある当事者間において、債権保全のために預託する金銭のこと。一般的には、一時に一定の金額を預託させる場合と、継続取引の中で一定の割合で歩積みとして預託させる場合がある。のちに争いが起こらないよう、取引契約書の中に、その担保する債権の範囲と返還方法を明記しておくことが必要。

発起設立(ほっきせつりつ)
会社設立時に発行する株式のすべてを、発起人が引き受けて設立すること。

発起人(ほっきにん)
会社設立の手続きを行う人のこと。一人でも複数でもかまわない。発起人は定款を作成し、株主を募集して、出資金を集める。

認印(みとめいん)
印鑑登録をしていない印鑑のこと。

役員(やくいん)
取締役、監査役、会計参与などのこと。

予防法務(よぼうほうむ)
紛争やトラブルを未然に防ぐ法務のこと。口約束でなくきちんとした契約書を交わすことによって、また、トラブルが起きた場合の対処を契約書に盛り込むことで、損害を最小限にとどめる。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)
人的担保の一つであり、債権回収を確実にするため、契約の際にあらかじめ盛り込んでおく。連帯保証人の責任は通常の「保証人」よりも重く、請求されればすぐに支払う義務を持つ。万一債務者が倒産した場合に他に債権者がいても、連帯保証人から優先的に弁済を受けることができる点がすぐれていると言える。

割印(わりいん)
同じ文書を2通作った場合に、両方の文書にかかるように押印するもの。

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