売り上げは立っても回収ができなければ、言うまでもなくキャッシュフローが悪化します。売掛金の時効は2年です。2年が経過してから、債務者が「時効だから支払わない」と言えば、回収することができなくなってしまいます。金融機関や株主など利害関係者から信頼を得るためにも、日ごろから債権の管理はきちんとしておきたいものです。

 

取引先から、約束の入金日が過ぎても入金されない時、以下のような流れで回収します。

  

まずは交渉しましょう。

法的手続きをとる前に、まずは交渉をしましょう。交渉によって無事に回収されれば、取引先との関係悪化のリスクも避けられますし、コストもかかりません。

交渉がうまくいかなかったり、連絡がとれない場合には、当事務所までご相談ください。

 

司法書士へ依頼

普通郵便で確認の手紙、電話によって交渉をします。

司法書士の名前で交渉をスタートさせると、この時点で支払いの優先順位が高くなり、回収できるケースもあります。相手方が支払えない場合は、分割の契約や、一部だけでも支払う契約をし、契約書を公正証書(公証人が法律の定めによって作成する、証明力の高い公文書のこと)にするなどの対処をします。

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何度電話をかけてもつながらない場合は現地調査を行います。

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内容証明郵便を送ります。

内容証明郵便とは、いつ、誰から、誰宛てに、どんな内容を発信したのかを郵便局(郵便事業株式会社)が証明するものです。売掛金の回収がうまく進まずに時間が経過し、相手方が「請求を受けていない」と主張したりする場合は請求の証明になり、また、時効を一時中断する効果があります。

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支払督促を行います。

支払督促とは、債権者の主張を債務者が争わないことを根拠に、債務者に金銭の支払等をするよう簡易裁判所が命じることです。債務者が2週間以内に異議を述べないときは、更に仮執行宣言を付し、債権者はこれに基づいて強制執行の申し立てをすることができます。債務者が異議を申し立てると、請求額に応じて簡易裁判所又は地方裁判所の民事訴訟の手続きに移行します。

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